【賃貸】子供が壁紙に落書きした後にとるべき対応

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壁紙に子供が落書きしてしまった!賃貸なのに…

 

子供が小さいと、このような経験をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

 

賃貸物件に住んでいる場合、退去時に敷金から原状回復費用が引かれます。 それでも足りない場合は追加で費用請求されるかもしれません。

でもちょっと待ってください。子供の落書きも火災保険でカバーできる可能性があるのです。 

筆者もこの記事を書く前は、しっかりと内容を比較せずに保険料の安さで保険会社を選択してしまっていました。

 

しかし小さい子供がいることもあり、今となってはもう少し調べてから保険会社を選択すればよかったかな、とも感じています。

 

記事の終わりには筆者が加入した保険会社についても紹介しますので、最後まで読んでいってくださいね!

※ このブログは日々の生活を通して金銭的なメリットや満足感、効率性という内容をテーマとした雑記ブログです。

 

落書き後に考えられる対応方法

壁紙を汚してしまった場合、いくつかの対応が考えられます。

まずは壁紙の汚れ落としや洗剤などで試すと思いますが、完璧に綺麗な状態に戻ることは難しいのではないでしょうか。

自分で張り替えるという方法もありますが、継ぎ目が残ってしまいます。  

それでもまだ諦めてはいけません。入居時に加入する「火災保険」で修復できる可能性が残っています。

考えられる対応
  • 洗剤で落とす
  • 自分で張替える
  • 火災保険を利用する
  •  

    火災保険は火災以外にも使える

    賃貸物件に住む場合、入居者は火災保険への加入が必須となっていますが、火災保険についてしっかり見る機会は少ないのではないでしょうか。

    よくよく考えたら、火災保険って何を補償対象としているの…?

    一般的な火災保険の補償対象は以下の通りです。

    一般的な火災保険の補償
  • 火災(もらい火・失火)
  • 落雷
  • ガス漏れにより起きた損害(爆発による破損など)
  • 風災・ひょう・雪災・水災
  • 建物の外からの飛来物(自動車の突っ込みなど)
  • 漏水
  • 盗難による損害
  • 不測かつ突発的な事故
  • 子供の落書きについては、この「不測かつ突発的な事故」に該当するかどうかがポイントになってきます。

    予測不能かつ突発的な場合に該当するか

    子供の落書きについては、物事の良し悪しが判断できない年齢であれば、「不測かつ突発的」な事項に該当する可能性があります。

    しかし、この点に関しては保険会社の方針や判断に分かれるようです

    落書きをしてしまった場合、すぐに保険会社に連絡をして補償の対象となるか確認しましょう。

    保険会社にすぐに連絡しなければいけない理由も後ほど触れたいと思います。

    注意点

    落書きに関して、保険会社への申請時の注意点を以下に挙げました。

    退去時に申請することはできない

    落書きの補償が対象であるとしても、損害補償は退去時に行うことはできません

    退去時に敷金を取られたくないという理由から保険を使うことは許されないのです。

    キズや落書きは発生したらすぐに保険会社に連絡し、相談するようにしましょう。

     

    免責金額がついている

    ちょっとした落書きやキズにまで対応していたら保険会社はキリがありません。

    補修する場合、かかる費用の一定の金額以下は対象外となっています。

     

    参考:筆者が申し込んだ保険会社(Chubb:チャブ)

    参考までに筆者が申し込んだ保険会社をご紹介します。

    筆者はChubb(チャブ)という保険会社を選びました。

    賃貸の場合、入居者は火災保険の加入が義務付けられていると思いますが、当時は保険料の安さで選んでいました。

    落書きについて問い合わせた、2020年時点でのチャブの回答をご紹介します。

     

    ※加入した保険の種類や加入時期によって補償内容も異なると思いますので、あくまでも参考としてご覧になってください

    Chubb(チャブ)は子供の落書きを補償の対象外としている

    先ほど説明した通り、小さい子供の落書きは「予測不能かつ突発的」とするところもあれば、補償の対象外としているところもあるようです。

    Chubbの場合、子供の落書きは保障の対象外とのことでした。  

    突発的につけてしまったキズはどうか?

    また、突発的に傷をつけてしまった箇所もあったため、落書きとは別に相談をしたこともあります。

    自身で加入した火災保険の場合、補修費用が3万円以上となる場合に超過分が補償されるとの回答をいただきました。

    壁紙で3万円の補償となると、比較的広範囲にわたる傷や一面張り替える必要のあるケースになるかもしれません。

     

    ※あくまでも筆者の場合です。 契約内容により変わるかもしれませんが、これから加入を検討するにあたりご参考になればと思います。
     

    終わりに

    いかがでしたでしょうか。 これまでの説明をまとめてみました。

    まとめ
  • 子供が壁紙に落書きをした場合、火災保険から補償される可能性がある
  • 保険会社にはすぐに連絡を取らなければいけない
  • 落書きは、「不測かつ突発的な事故」に該当するかどうかがポイント
  • 保険会社によって判断が分かれる
  • 免責により一定の金額までは自己負担となる
  • 参考になれば幸いです!